東京高等裁判所 昭和46年(う)900号 判決
被告人 数本年宏 外一名
〔抄 録〕
輸入貨物は、関税法第三条により関税定率法その他関税に関する法律等により特に関税を免除される場合の外すべて関税が課せられる。被告人数本の携帯した本件けん銃が右関税を免除される場合に当らないことは明らかである。したがつて、たとい被告人においてその所持について許可を受けていないものであつても、これを輸入するについては、関税を課せられるものであると解すべきである。また関税法第一一一条第一項は、無許可の輸出または輸入を犯罪としているのであつて、単に被告人数本のけん銃所持の無申告が犯罪として処罰されるわけではない。したがつて、本件けん銃に関する銃砲刀剣類所持等取締法第三一条第一項の輸入の罪に関税法第一一一条第二項の輸入未遂の罪が吸収さるべきものであるとの主張は、前提を欠き、採用できない。
(三井 石崎 四ツ谷)